労災と健康保険証は、併用できません。

仕事中に怪我をしてしまった!
そういった場合は、労働災害保険(労災)の適用になり
病院にかかった時は、健康保険と併用することはできません。
(※健康保険・・患者さんは、保険証を病院窓口で出して、会計するいつも方法)

労災
眼科では、よく建設現場などで砂や鉄粉が目に入って痛いとか清掃業務中に洗剤が目に入ったなどが多いです。
こういった仕事中に起きた事故・病気の場合、医療費は
労災が患者さんに代わって支払うことになります。
労災の適用になる場合、受診される病院が
労災の指定病院とそうでない病院があります。
ちなみに、さくら眼科は後者にあたりますので、
もし労災で診察を受けられたい場合は
診察時はいったん医療費を10割負担でお支払いいただきます。

後日、お勤めの会社の総務部の方に申し出ていただければ
処理してくれると思いますが
労災医療費申請書の第7号用紙を眼科に提出してください。
診療の内容を記入し、ご返却いたします。

返却された用紙を労災組合に請求すれば
いったん眼科窓口で負担した医療費は戻ってくることになりますので
ご安心を。